令和2年1月2日
東京都・性自認及び性的指向に関する基本計画の公表について
来年の成立を目指すLGBT理解増進法の法の精神を踏襲して頂くよう助言を続けた結果、第 3 章 課題認識と基本的な考え方 (19p~)に大きく活かして頂けました。
「LGBTの施策は、いきなりの差別禁止ではなく、先ずは理解増進で」
代表理事 繁内幸治
【ご報告】
NTS新潟相互テレビの報道部副部長から、本日(令和元年11月11日)18時のニュースでお詫びと訂正の放送をするとの連絡がありました。当会の申し入れに対し、真摯に向き合って頂き感謝の意を伝えました。今後にしっかりつなげたいと思います。
一般社団法人 LGBT理解増進会
https://lgbtrikai.net/
大阪府でLGBT理解増進条例が成立
大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例(令和元年10月30日大阪府条例第18号)が成立しました。
この条例は、全国の地方自治体で初めて、当会が積極的に立法化に向けて進めているLGBT理解増進法を先取りした内容になっています。当会として大阪府と意見交換を密にして成立した条例ですから、今後は全国の自治体にお勧めしたいと考えています。
「差別禁止ではなく、先ずは理解増進から」という当会の主張を、全国に広げるきっかけになる条例が成立したことを嬉しく思います。
一般社団法人 LGBT理解増進会
https://lgbtrikai.net/
■大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/sogijorei/index.html
大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例
(令和元年10月30日大阪府条例第18号)
全ての人が個人として尊重され、法の下に平等であることは、日本国憲法の基本理念の一つである。
府民一人ひとりが、ありのままの自分を表現し、自らの意思で自由に生き方を選択することができる社会を構築することは、私たち全ての願いであり、また責務である。
そのため、性の多様性に関する無理解により、個人の社会参加の機会が制限されるようなことはあってはならず、また性的指向や性自認を理由とした差別は決して許されない。
府においては、これまでも、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に向けた様々な取組を推進してきているが、いまだに性的指向及び性自認の多様性に関する無理解を背景に誤解や偏見、差別が生じている。
ここに、私たちは、性的指向及び性自認の多様性が尊重され、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施し、もって全ての人の性的指向及び性自認が尊重される社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 性的指向 自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。
二 性自認 自己の性別についての認識をいう。
(基本理念)
第3条 性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組は、全ての人が等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるべきことに鑑み、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合う社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
(府の責務)
第4条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施する責務を有する。
2 府は、国及び市町村が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組について協力するものとする。
(府民の責務)
第5条 府民は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるとともに、府が実施する前条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組に努めるとともに、府が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。
(理解の増進に関する施策)
第7条 府は、次に掲げる性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施するものとする。
一 性的指向及び性自認の多様性に関する府民の関心及び理解を深めるため、教育及び啓発を行うこと。
二 性的指向及び性自認の多様性に関する相談に的確に応じること。
2 府は、前項各号に掲げるもののほか、府が実施する事務事業において、性的指向及び性自認の多様性に配慮するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
【お知らせ】
【訃報】
当会顧問宮川典子衆議院議員の逝去に際し、謹んで哀悼の意を捧げ、衷心よりお悔やみを申し上げます。
お別れの会の詳細につきましては、下記をご参照ください。
40歳と言う若さでの乳がんでの急死に、本人もきっと不本意だと思っておられることでしょう。
まさにこれからの活躍が期待されたところです。
当会は、宮川顧問を名誉顧問とし、遺志を引き継ぎ、LGBT理解増進法を成立させ、「10年先の世界一」を目指して活動を進めて参りますので、更なるご理解とご支援をお願い申し上げます。
令和元年9月13日
(一社)LGBT理解増進会 代表理事 繁内幸治
通夜・葬儀は近親者のみで執り行われ、お別れの会が下記の通り、開催されます。
日時:9月29日(日)13時00分~
場所:アピオセレモニーホール甲府
(山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1020 電話0120-11-4490)
葬儀委員長:麻生 太郎 副総理・財務大臣
喪主:(弟)宮川啓一郎 殿