(一社)LGBT理解増進会・LGBT理解増進ネット(最新情報)

同性愛や性別違和など性的マイノリティの人々が、日本社会で自分らしく生きていけるための、すべての基礎となる理解増進法の制定を目指します。

新年度のご挨拶と役員の改定につきまして

新年度のご挨拶と役員の改定につきまして
代表理事 繁内幸治
 
平素は、当会の活動に格段のご理解とご支援を賜り心よりお礼を申し上げます。
当会が一般社団法人として活動を初めてはや2年が過ぎました。鋭意LGBT理解増進法の成立に向け活動を進めて参りましたが、諸般の困難な事情から、未だ成立に至っていません。「今国会こそは」という強い思いでおりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大にともない国会も大きな影響を受け、現時点では未だ目途が立たない状況になっています。
今年度は、引き続きLGBT理解増進法の成立に向け全力で取り組みを進めて参りますので、引き続き一層のご理解とご支援をお願いします。
 
一般社団法人及び一般社団団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき、令和2年3月31日の定時社員総会での決議により、次の通り当会役員を改定しましたのでお知らせします。(代表理事、理事の任期は2年、監事の任期は4年とされています)

●重任 (再任)
代表理事  繁内幸治
理事    今坂洋志
〃     エディ
〃     大河内茂太
〃     佐保美奈子
〃     森永貴彦
監事    一色俊哉 (任期4年につき継続)
 
●退任
理事   長谷川敦弥  
理事   亀田徹
長谷川、亀田両理事には、設立時より多大な尽力を頂き感謝申し上げます。
 
一般社団法人 LGBT理解増進会
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千葉県人権ユニバーサル事業で講演

 

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令和2年1月21日夜、千葉県人権ユニバーサル事業(法務省委託事業)として、「LGBTの課題の完全解消に向けて」と題したLGBTの理解増進のための講演会を、県福祉ふれあいプラザでさせて頂きました。
自由同和会千葉県本部木村会長、和田さんをはじめお世話になった皆さまに心よりお礼を申し上げます。
お忙しい中、我孫子星野市長、青木副市長はじめ340名の皆様にご参加い頂きました。

 

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恭賀新年

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恭賀新年
 
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 
皆さま方のご健康とご多幸を祈念申し上げます。
 
今年は役員一同、LGBT理解増進法の成立に向けて凛として活動を進めて参ります。
旧年にも増してご理解とご協力をお願い申し上げます。
 
 

令和2年1月2日
 
 
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東京都・性自認及び性的指向に関する基本計画の公表について

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 年の瀬に東京都総務局堀越弥栄子人権部長より、「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画の公表について」を送付して頂きました。
 
 私は、東京都条例成立時は、全く意見を届けることができませんでしたが、その後に作られたこの基本計画については、東京都からの相談を受け多くの助言ができました。
 
 来年の成立を目指すLGBT理解増進法の法の精神を踏襲して頂くよう助言を続けた結果、第 3 章 課題認識と基本的な考え方 (19p~)に大きく活かして頂けました。
 
 先ずは理解の増進からという理念を東京都の政策に取り入れて頂けたことを大変うれしく思います。
 
 
 
■東京都性自認及び性的指向に関する基本計画(本文)
 

LGBTの施策は、いきなりの差別禁止ではなく、先ずは理解増進で」
 
 大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例(令和元年10月30日大阪府条例第18号)とともに、来年こそは、私が4年越しで求めてきた、「LGBT理解増進法」を成立するために全力投球したいと思います。
 
 故宮川典子先生(元自民党性的指向性自認に関する特命委員会事務局長)と私との約束は、「世界の先端で理解増進」です。
 
 最後に皆さまお揃いで、穏やかな年末年始をお過ごしください。今年もお世話になりありがとうございました。

               代表理事 繁内幸治
 
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年の瀬のご挨拶 (令和元年12月28日)

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 本年もいよいよ余白を残すのみになりました。今年一年間、多くの皆様にお世話になり、ありがとうございます。心より厚くお礼を申し上げます。
 
 来年は、いよいよ当会の念願である、LGBT理解増進法(仮)を成立させる年になります。国会審議が内外の大きな変化により荒れる可能性も大きいですが、何としても成立させて、東京オリンピックパラリンピックを迎えたいと思います。
 
 年の瀬に当たり、皆さまお揃いで、穏やかな年末年始をお過ごし頂けるようお祈り申し上げます。
 
      代表理事 繁内幸治拝
 
 
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【ご報告】

 NTS新潟相互テレビの報道部副部長から、本日(令和元年11月11日)18時のニュースでお詫びと訂正の放送をするとの連絡がありました。当会の申し入れに対し、真摯に向き合って頂き感謝の意を伝えました。今後にしっかりつなげたいと思います。

 

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大阪府でLGBT理解増進条例が成立

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 大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例(令和元年10月30日大阪府条例第18号)が成立しました。


 この条例は、全国の地方自治体で初めて、当会が積極的に立法化に向けて進めているLGBT理解増進法を先取りした内容になっています。当会として大阪府と意見交換を密にして成立した条例ですから、今後は全国の自治体にお勧めしたいと考えています。


「差別禁止ではなく、先ずは理解増進から」という当会の主張を、全国に広げるきっかけになる条例が成立したことを嬉しく思います。

 

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大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/sogijorei/index.html

 

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例

(令和元年10月30日大阪府条例第18号)

 全ての人が個人として尊重され、法の下に平等であることは、日本国憲法の基本理念の一つである。
 府民一人ひとりが、ありのままの自分を表現し、自らの意思で自由に生き方を選択することができる社会を構築することは、私たち全ての願いであり、また責務である。
  そのため、性の多様性に関する無理解により、個人の社会参加の機会が制限されるようなことはあってはならず、また性的指向性自認を理由とした差別は決して許されない。
 府においては、これまでも、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に向けた様々な取組を推進してきているが、いまだに性的指向及び性自認の多様性に関する無理解を背景に誤解や偏見、差別が生じている。
 ここに、私たちは、性的指向及び性自認の多様性が尊重され、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施し、もって全ての人の性的指向及び性自認が尊重される社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 性的指向 自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。
 二 性自認 自己の性別についての認識をいう。

(基本理念)
第3条 性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組は、全ての人が等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるべきことに鑑み、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合う社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

(府の責務)
第4条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施する責務を有する。
 2 府は、国及び市町村が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組について協力するものとする。

府民の責務)
第5条 府民は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるとともに、府が実施する前条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組に努めるとともに、府が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

(理解の増進に関する施策)
第7条 府は、次に掲げる性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施するものとする。
 一 性的指向及び性自認の多様性に関する府民の関心及び理解を深めるため、教育及び啓発を行うこと。
 二 性的指向及び性自認の多様性に関する相談に的確に応じること。
 2  府は、前項各号に掲げるもののほか、府が実施する事務事業において、性的指向及び性自認の多様性に配慮するよう努めるものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。