LGBT理解増進法の理念をも曲解した決定は不当な判断です
手術を受けていなくても戸籍上の性別を変更することを認めた静岡家庭裁判所浜松支部の決定について、LGBT理解増進法の解釈に問題があります。
LGBT理解増進法は、未だ基礎知識の普及もできていない現状を変えるために、国民のLGBTの理解増進を目的に、涵養の精神を育み、寛容な社会を作ることを目的に立法化したにもかかわらず、LGBT理解増進法が成立したことを理由に社会が変わったとして、社会に重大な影響のある判断をしてしまうことは、あまりにも軽率で現実を直視しておらず法の誤認、曲解です。
静岡地裁浜松支部の決定に、社会は何ら不服の申すすべがないことは、制度の不備であります。
同決定は、現時点では判事の暴走であって不当な決定と言わざるを得ません。
これを機会に国民の多くが危機感を共有し、納得できる社会をを構築できるかどうか、まさに分水嶺が到来したと考えます。
静岡家庭裁判所浜松支部の決定は、国民のLGBTに関する理解の増進の妨げとなるものと考えます。
一般社団法人 LGBT理解増進会
https://lgbtrikai.net/
参考
戸籍上性別変更に手術必要の規定「憲法違反で無効」静岡家裁2023/10/12 NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231012/k10014223241000.html?fbclid=IwAR1oYQTSSAajVemFeOracwMmpbb2HMXSBPpJOokc-63E3bhyts4U_BAAIU0