性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定(令和5年10月25日)に対する特別抗告事件についての当会の見解について
初めに本決定は最高裁大法廷によるものであり尊重すべきものであることは言うまでもありません。
本決定により広島高裁岡山支部判決(令和2年9月30日)に破棄差戻しされました。
今回の決定は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律にある
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
について、第四号要件(生殖腺)については違憲、第五号(手術)要件については審理するよう命じました。
国民生活に大きな影響を及ぼしかねない本決定が国民の皆さんがほとんど知らない間になされたことに深い憂慮の念を禁じえません。
ネットを中心に、女性自認の身体男性が女性風呂やトイレに入り、スポーツでも女性は勝てないどころか危険性を心配する声が多く寄せられています。
また、理解増進法の名称が今回の判決文で引用されあたかも理解増進法がこの判決を促進したというご批判も多く寄せられています。
当会はこれらのご指摘に対して真摯に受け止めています。その上で、このことに関しては誠に遺憾ですが、最高裁に理解増進法が誤用されたと考えています。
国民の理解が未だ進んでいない現状を鑑み、心の涵養をもって社会の涵養を促すことは今後の課題であることは言うまでもありません。
理解増進法の成立のみで社会が変わるはずもなく、同法第12条に基づき国は早急に国民の懸念を払しょくし、当事者を含む全ての国民が安心して生活できるように、基本計画、指針の作成を急ぐ必要があります。
当会は理解増進法の成立大きな役割を果たした団体であることを肝に銘じて、国に対して今後もしっかり政策提言を続けて参ります。
令和5年10月7日
一般社団法人 LGBT理解増進会
代表理事 繁内幸治
https://lgbtrikai.net/