(一社)LGBT理解増進会・LGBT理解増進ネット(最新情報)

同性愛や性別違和など性的マイノリティの人々が、日本社会で自分らしく生きていけるための、すべての基礎となる理解増進法の制定を目指します。

参考 自民党案のLGBT理解増進法案要綱

 

元の自民党案とされるLGBT理解増進法案要綱は以下になります。

ご参考ください。

 

◆  ◆  ◆

 

自民党案)未定稿

性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案要綱

 

第一 目的

この法律は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進について、国の役割等を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神の涵養並びに性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とすること。

 

第二 定義

一 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。

二 この法律において「性同一性」とは、自己の属する性別についての認識に関する斉一性の有無又は程度に係る意識をいうこと。

第三 基本理念

性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向及び性同一性にかかわりなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないこと。

 

第四 国の役割等

一 国の役割

国は、第三の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

二 地方公共団体の役割

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

三 事業主の努力

事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関し、その雇用する労働者に係る普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより自ら性的指向及び性同一性の多様性に関する当該労働者の理解の増進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。

四 学校の設置者の努力

学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第七の二の1を除き、以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に関し、当該学校の児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)に係る教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより自ら性的指向及び性同一性の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。

 

第五 基本計画

一 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。

二 基本計画は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとすること。

三 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

四 内閣総理大臣は、三により基本計画の案を作成するに当たり、関係行政機関の長に対して必要な協力を求めることができること。

五 政府は、性的指向及び性同一性の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解を増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。

六 政府は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本計画を公表するものとすること。

第六 施策の実施の状況の公表

政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。

 

第七 基本的施策

一 調査研究

国は、性的指向及び性同一性の多様性に関する調査研究その他の性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の施策の策定に必要な調査研究を推進するものとすること。

二 知識の着実な普及等

1 国及び地方公共団体は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、一の調査研究の進捗状況を踏まえつつ、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性の多様性に関する知識の着実な普及のために必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

2 国及び地方公共団体は、それぞれの職員に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

3 事業主(国及び地方公共団体を除く。三の3において同じ。)は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

4 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための教育その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

三 相談体制の整備等

1 国及び地方公共団体は、性的指向及び性同一性の多様性に関する各般の問題に関する相談に適格に応ずるため、相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

2 国及び地方公共団体は、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に資するために必要な勤務環境に関し、それぞれの職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

3 事業主は、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に資するために必要な就業環境に関し、その雇用する労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

4 学校の設置者は、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に資するために必要な教育環境に関し、当該学校の児童等又はその保護者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

四 民間の団体等の自発的な活動の促進

国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する活動が促進されるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

 

第八 性的指向・性同一性の多様性理解増進連絡会議

政府は、内閣府内閣官房総務省法務省、外務省、文部科学省厚生労働省国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性の多様性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。

 

第九 施行期日等

一 施行期日

この法律は、○○から施行すること。

二 内閣府設置法の一部改正

内閣府の所掌事務に、基本計画の策定及び推進に関する事務を追加すること。

三 検討

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

【コオロギ食とLGBT理解増進法】

いま、コオロギ食が大炎上中です。

LGBTとよくにた背景があります。
やはり解決法は、LGBT理解増進法です。

私が同法に願いを込めた
「ゆっくり、じっくり、着実に」、
LGBTに対する心の涵養を促し寛容な社会を構築し、
世界に比類のない課題の完全解消を目指すという
同法の精神を拡げたいと思います。

ずっと私はトイレ、お風呂、更衣室、スポーツのな問題点を指摘してきました。
7年前に理解増進法(自民党案)を作った際に
既にこれらの問題は織り込み済みで立法措置上のリスクマネジメントもしています。

議連合意案でもこの精神は引き継がれていますし
野党に皆さんのご協力のもとむしろ強化されたと考えていますが、
しかし、なぜか真逆に伝わってしまっています。

合意案が成立すればトランス女性がお風呂やトイレに入ってくる、女子スポーツが壊滅するという風評が広がっていますが、それを防ぐのがLGBT理解増進法です。

今まで沈黙を貫き通してきましたが、
そろそろ元祖!LGBT理解増進法の責任者(LGBT理解増進会代表理事)として説明責任を果たしたいと思います。

自民党本部の政策アドバイア―としてこの法案の作成に深く関わらせて頂き、
理解増進会代表理事として理解増進法の法の精神を普及する。
理解増進法の生みの親から育ての親に。
法の成立に向け動き出したいと思います。

決して差別禁止、同性婚が目標ではありません。
真の目標は国民の涵養の精神を以ってLGBTに優しい社会を作ることです。

社会が混とんとしている最悪の時期ですが
精一杯努めたいと思いますので
引き続きご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

一般社団法人 LGBT理解増進会

代表理事 繁内幸治

https://lgbtrikai.net/

【ご注意ください】議連合意案はこちらになります!(LGBT理解増進法案)

 

いま、LGBT法という呼び方をいろいろな皆さんが始めていますがこれは混乱のもとです。

見つけた公開質問状では衆議院法制局が作成した旧野党案の全文を見て質問されていました。

自民党案、議連合意案は、いまだ国会に提出されていないので条文という形にはなっておらず法案要綱があるだけです。

LGBT法』で検索すると廃案になった旧野党案の条文が出てきますので皆さん十分に注意してください。

これは、今国会で成立する見込みのある議連合意案ではありません。成立する可能性が全くない旧野党案を見て議論しても意味がなく混乱が生じます。

ほかにも募金を伴う署名を集めるものも旧野党案で行われていますのでいったん中止して頂く必要があると思います。

 

以下はそれぞれの正式な法案名です。

超党派議連法案 (与野党合意案) → 自民党3役預かり
性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解増進に関する法律案

〇旧与党案 (自公合意案)
性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解増進に関する法律案

〇旧野党案 (廃案) 
性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案

 

いま、議論すべき案は今国会で成立する見込みのある議連合意案(与野党合意案)になりますが、ネット上では全文が見当たらないと思います。

皆さまに議論の参考としていただくため、議連合意案(与野党合意案)のLGBT理解増進法案を以下に掲示させていただきます。

一般社団法人 LGBT理解増進会 (lgbtrikai.net)

 

 

議連合意案 (与野党合意案)

 

性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案要綱

 

第一 目的

この法律は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する 施策の推進について、国の役割等を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神の涵養並びに性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とすること。

 

第二 定義

一 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。  

二 この法律において「性自認」とは、自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識をいうこと。

 

第三 基本理念

性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下、相互 に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないこと。

 

第四 国の役割等

一 国の役割

国は、第三の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性自認の多様性 に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

二 地方公共団体の役割

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

三 事業主の努力

事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、その雇用 する労働者に係る普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより自ら性的指向及び性自認の多様性に関する当該労働者の理解の増進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。

四 学校の設置者の努力

学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第七の二の1を除き、以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、当該学校の児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)に係る教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより自ら性的指向及び性自認の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。

 

 

第五 基本計画

一 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。

二 基本計画は、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとすること。

三 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

四 内閣総理大臣は、三により基本計画の案を作成するに当たり、関係行政機関の長に対して必要な協力 を求めることができること。

五 政府は、性的指向及び性自認の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性自認の多 様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本 計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。

六 政府は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本計画を公表するものとすること。

 

第六 施策の実施の状況の公表

政府は、毎年一回、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。

 

第七 基本的施策

一 調查研究

国は、性的指向及び性自認の多様性に関する調査研究その他の性的指向及び性自認の多様性に関する 国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するものとすること。

二 知識の着実な普及等

1 国及び地方公共団体は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、一の調査研究の進捗状況を踏まえつつ、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性自認の多様性に関する知識の着実な普及のために必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

2 国及び地方公共団体は、それぞれの職員に対し、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

3 事業主(国及び地方公共団体を除く。三の3において同じ。)は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

4 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるための教育その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

三 相談体制の整備等

1 国及び地方公共団体は、性的指向及び性自認の多様性に関する各般の問題に関する相談に的確に応ずるため、相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

2 国及び地方公共団体は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に資するために必要な勤務環境に関し、それぞれの職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

3 事業主は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に資するために必要な就業環境に関し、その雇用する労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

4 学校の設置者は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に資するために必要な教育環境に関し、当該学校の児童等又はその保護者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整 備するよう努めるものとすること。

四 民間の団体等の自発的な活動の促進

国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する活動が促進されるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

 

第八 性的指向性自認の多様性理解増進連絡会議

政府は、内閣府内閣官房総務省法務省、外務省、文部科学省厚生労働省国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向性自認の多様性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。

 

第九 施行期日等

一 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。

二 内閣府設置法の一部改正

内閣府の所掌事務に、基本計画の策定及び推進に関する事務を追加すること。

三 検討

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

【代表理事談話】

 

いま、過日の首相補佐官の失言を機にLGBT理解増進法が動き出しています。


私のもとにも、「理解増進法について教えて欲しい」から、「あなたが提唱した理解増進法だから黙っていないでもっと説明すべきだ」といったお叱りも頂いている昨今です。

現状は、多くの地方自治体やメディアはかなり偏った活動家の皆さんの意見を当事者の総意であるかのように報道し、圧倒的多数のクローゼットの当事者の声には全く耳を傾けない状況が続いています。

特に、大きな懸念が広がりつつある、「トランスジェンダリズム」、「セルフID」については議論するだけで否定と捉えて差別主義者のレッテルを貼られて思考停止しています。

今の私は私人ですから、今まで言えなかったことも含めてそろそろ多くの皆さんに先ずはLGBT理解増進法とは何かを正確にお伝えしていきたいと思います。

昨今の議論は、理解増進法に示されていないことで右往左往し、賛成、反対が極端に分かれてしまっていますから、きちんと整理して理解増進法についてポイントを絞って冷静に議論を進める必要があると考えています。

そもそもや与野党合意案の基礎となった法律案は、8年前に私が自民党特命委員会に進言してできた法律案で、この法案ができるまでの全ての党内の会合に出席し、衆議院法制局と条文の一言一句を精査してできたものです。

特に第一条は、法制局に粘り強く主張して入れて頂いた私がこだわった文言もそのまま使われています。

一昨年の与野党合意案についても交渉をほぼリアルタイムで確認しながら助言続けてきましたから私の思いはきちんと踏襲して頂けたと思っています。

当会の名称も理解増進法と同じ名称になっていることからもお分かり頂ける通り、理解増進法の元祖です。

今後はこの法律案の提唱者として当会を代表ししっかり説明責任を果たしたいと考えていますので引き続きご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 

令和5年2月24日         

(一社)LGBT理解増進会 代表理事 繁内幸治

一般社団法人 LGBT理解増進会 (lgbtrikai.net)

2023年 年頭のご挨拶

[フリーイラスト] 富士山と初日の出のお正月背景でアハ体験 - GAHAG | 著作権フリー写真・イラスト素材集

 

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

昨年のLGBTに関わる政治は模様眺めムードが強く、自民党内も
実質、前進どころか大幅な後退を与儀御なくされました。

しっかり議論をし法制化に向かうことも叶わず、厳しい1年になりました。

説明不足もありますが、LGBTについては、『議論をすることさえ
差別』とのレッテルを貼られる始末の悪さで、一見、全く進まない
まま時間だけが過ぎたように思えます。

しかしながら、私は、先は暗いかというとそうでもないように思います。

昨年は、良い意味でも悪い意味でも、特にトランスジェンダーについての
活動が活性化された年になりました。

セルフID.トランスジェンダーリズムを声高に叫んで糾弾を行うのは
どのような背景の人たちなのかもはっきりしたと思います。

一部の声高な活動家や弁護士だということが可視化されたお陰で、
非常に議論がしやすくなってきたと思います。

だだしこのままではLGBTから心が離れた皆さんの底が抜けた状態になって
いますから、反対、慎重という立場の皆さんと今年こそ真摯に向かい合うこと
から始めなければなりません。・

LGBT理解増進会は、今年もLGBT理解増進法の成立に向け活動を地道に
進めていきたいと思います。

性別移行に関する最高裁憲法判断や同性婚訴訟の判決を見極めつつ、
政治主体で進める環境を改めて作らなければいけません。

一般的に議員立法を成立させることは難しく、10年を要すると
言われるくらいです。

当会が自民党に理解増進法を提言して、今年で8年目になりますから
紆余曲折を経て法制化するさまもある意味において想定内だと言えます。

今年は最終章に向けて、現実な議論のきっかけをつかむことが大事です。

今年もご理解とご支援をどうかよろしくお願いします。

 

令和5年(2023年) 睦月

 

一般社団法人 LGBT理解増進会

代表理事 繁内幸治

https://lgbtrikai.net/

追悼

永田町片隅から安倍晋三元総理が乗られた車列を見送らせて頂きました。
沿道にはお見送りをする多くの皆さんで溢れ、若い方もたくさんいらっしゃいました。


心の置き所が未だ見出せませんが、改めてLGBTに対する心の涵養を促し寛容な社会を作るという理解増進法の基本に立ち返り活動を進めて参りたいと思います。

心から哀悼の誠を捧げます。安らかにお眠りください。


令和4年7月13日

一般社団法人 LGBT理解増進会
代表理事 繁内幸治拝

https://lgbtrikai.net/

【お知らせ】新たな履歴書の様式例

当会代表理事の繁内幸治は、厚労省の依頼を受けて新たな履歴書の様式例の作成に関わらせて頂きました。

多くの皆さんにお使い頂く履歴書の様式を作成するにあたり、「性別欄を残す方向」で積極的に政策提言をしました。

今後、性別欄については、各方面で議論がなされることになると思いますが、当会は、「必要な性別欄は残す」という方向で進めて参ります。

なお、新たな様式は、厚労省HPからダウンロードが可能です。

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厚労省】新たな履歴書の様式例の作成について

新たな履歴書の様式例の作成について (mhlw.go.jp)

~「様式例」を参考にして、公正な採用選考をお願いします~

 厚生労働省では、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会(以下「日本規格協会」という。)が、JIS規格の解説の様式例において示していた履歴書の様式例の使用を推奨していました。
 令和2年7月に日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したため、厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、事業主の皆様に広く参考にしていただくための様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成し(別添参照)、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会に報告いたしました。
 厚生労働省においては、今後、公正な採用選考への理解を深めるさまざまな取り組みを実施するにあたり、本様式例を活用してまいります。
 事業主の皆様におかれましても、採用選考時に使用する履歴書の様式については、本様式例を参考にしつつ、公正な採用選考をお願いします。履歴書の様式に本様式例と異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用選考の観点に特に御留意をお願いします。
 なお、厚生労働省履歴書様式例と、日本規格協会が示していた履歴書様式例(JIS規格様式例)の異なる点については以下のとおりです。

1. 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としました。なお、未記載とすることも可能としています。
2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないことにしました。

 

厚生労働省が作成した履歴書様式例

000769665.pdf (mhlw.go.jp)