(一社)LGBT理解増進会・LGBT理解増進ネット(最新情報)

同性愛や性別違和など性的マイノリティの人々が、日本社会で自分らしく生きていけるための、すべての基礎となる理解増進法の制定を目指します。

参考 自民党案のLGBT理解増進法案要綱

 

元の自民党案とされるLGBT理解増進法案要綱は以下になります。

ご参考ください。

 

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自民党案)未定稿

性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案要綱

 

第一 目的

この法律は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進について、国の役割等を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神の涵養並びに性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とすること。

 

第二 定義

一 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。

二 この法律において「性同一性」とは、自己の属する性別についての認識に関する斉一性の有無又は程度に係る意識をいうこと。

第三 基本理念

性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向及び性同一性にかかわりなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないこと。

 

第四 国の役割等

一 国の役割

国は、第三の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

二 地方公共団体の役割

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

三 事業主の努力

事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関し、その雇用する労働者に係る普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより自ら性的指向及び性同一性の多様性に関する当該労働者の理解の増進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。

四 学校の設置者の努力

学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第七の二の1を除き、以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に関し、当該学校の児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)に係る教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより自ら性的指向及び性同一性の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。

 

第五 基本計画

一 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。

二 基本計画は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとすること。

三 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

四 内閣総理大臣は、三により基本計画の案を作成するに当たり、関係行政機関の長に対して必要な協力を求めることができること。

五 政府は、性的指向及び性同一性の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解を増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。

六 政府は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、基本計画を公表するものとすること。

第六 施策の実施の状況の公表

政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。

 

第七 基本的施策

一 調査研究

国は、性的指向及び性同一性の多様性に関する調査研究その他の性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の施策の策定に必要な調査研究を推進するものとすること。

二 知識の着実な普及等

1 国及び地方公共団体は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、一の調査研究の進捗状況を踏まえつつ、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性の多様性に関する知識の着実な普及のために必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

2 国及び地方公共団体は、それぞれの職員に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

3 事業主(国及び地方公共団体を除く。三の3において同じ。)は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

4 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための教育その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

三 相談体制の整備等

1 国及び地方公共団体は、性的指向及び性同一性の多様性に関する各般の問題に関する相談に適格に応ずるため、相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

2 国及び地方公共団体は、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に資するために必要な勤務環境に関し、それぞれの職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

3 事業主は、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に資するために必要な就業環境に関し、その雇用する労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

4 学校の設置者は、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に資するために必要な教育環境に関し、当該学校の児童等又はその保護者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するよう努めるものとすること。

四 民間の団体等の自発的な活動の促進

国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する活動が促進されるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

 

第八 性的指向・性同一性の多様性理解増進連絡会議

政府は、内閣府内閣官房総務省法務省、外務省、文部科学省厚生労働省国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性の多様性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。

 

第九 施行期日等

一 施行期日

この法律は、○○から施行すること。

二 内閣府設置法の一部改正

内閣府の所掌事務に、基本計画の策定及び推進に関する事務を追加すること。

三 検討

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。